これは、元々代筆投票というのは以前から投票に行ったときに介護ヘルパーさんやまた自分の家族などに代理で書いてもらうということは認められていたものを、平成二十五年の改正で成年被後見人の方に選挙権を与える改正をした際に、今まで認められていた自分の指定する人に代筆投票をしてもらうことができなくなって、投票事務従事者の人しか代筆投票ができないように変わったわけであります。
そして四つ目、訪問介護、ヘルパー、これが非常に今危機的状況です。施設も大事で、危機的状況ですが、更にヘルパー業界は非常に危機的です。正規職員でない人が七割。
にもありましたように、一番この大事だなと思っているのは訪問介護の部分で、特にヘルパーの人たちの年齢が今本当にほとんどが六十代になってきて、差しかかってきているということで、資料にも、結城参考人の資料にもありましたように、やっぱりこの今介護をやっているヘルパーの人たちの年齢がもう今本当に七十代近くなってきていて、実際私も見聞きしている中では、もう八十歳の介護に七十歳がやっているというような状況が、それがもう介護ヘルパー
せっかく厚生労働省が厚生と労働で連携しているわけですから、介護の仕組みを考え直す、どうしたら介護ヘルパーさんたちの労働条件が良くなるか必死で考えてくださいよ。私たちも考えます。これがこの裁判起こされたことに対する厚生労働省の誠意だと思いますよ。何でこんな裁判起こすか、労働条件変えてほしいんですよ、介護の仕組み考えてほしいんですよ。それ、一緒にやりましょうよ。ちょっと根性示してください。どうですか。
つまり、事業者と当事者の関係の問題だと言って、だからいつまでたっても介護ヘルパーさんの労働条件上がらないんじゃないですか。だからこそ、不作為は問題だという国賠請求が起きるんじゃないですか。
でも、介護の方は、それ労働基準法の問題なので、連携したいがと言って、いつまでたっても介護ヘルパーさんのその移動時間は労働時間だ、徹底しないんですよ。介護の仕組みの中でそれを徹底するようにやるべきじゃないですか。
ケアマネジャーさんって、訪問介護、ヘルパー、介護ベッド等の業者に関する利用者による選定ですけれども、あくまで利用者による選定ですけれども、あくまで利用者への提案とはいっても、実質的には非常に大きな決定権を持っています。 今言ったように、あくまで選定するのは利用者さんですけれども、提案したのを断る人はほとんどいないですよ。
私、金沢に行ったときに、道路が除雪されないから車が出せない、介護ヘルパーさんもなかなかそのお宅まで行けないということもあった。患者さんは病院に行けない。
私は、このALSの患者さん、二十四時間三百六十五日の介護が必要になるということで、社会資源のことについてここで述べられておりますけれども、本当に、この介護、ヘルパーさんの仕事がなければ生きていけないということで、大変過酷な病気であると思います。 まず、病気に対する治療法や治療薬が開発されることを患者としては望むと思います。
でも、圧倒的に非常勤で圧倒的に女性が多いわけですから、このいわゆる介護ヘルパーさんたちの、とりわけ非常勤の人たちの月給を上げる、これに対して今成功していないんですよ。十円しか上がっていない。これに関してしっかり取り組むべきだということと、この加算のこれは恒久化をすべきではないか。
○福島みずほ君 私は介護ヘルパーの賃金実態の推移をお聞きしたんですが、でも答えてくださいましたが、聞きたかったことは、平成二十五年度の訪問介護員の時給は千九十円です。そして、厚労省の介護給付費実態調査月報によると、二〇一四年の介護報酬単価は、訪問介護が一時間当たり三千九百六十九円、介護予防訪問介護が三千九百四十八円、加重平均すると一時間当たり三千九百六十七円です。
そこで、介護報酬のことをちょっと触れたいんですけれども、二・二七%引下げ、去年、しかしながら処遇改善としてプラス一・六五、月々一万二千円程度ということが言われておりますけれども、これが実際に処遇改善になっていなければプラス一・六五分が入っているんだということは全く言えないわけでして、後でまた御利用される委員もいらっしゃるかもしれませんけれども、二月二十六日の全労連介護・ヘルパーネットのアンケートによりますと
やっと応募があってよかったと思って話を聞いてみたら、ヘルパー経験がある、ヘルパー経験があると言っていたのでよく聞いてみたら、介護ヘルパーの経験で、酪農ヘルパーの経験ではなかったということで、全く未経験者だということなんですよ。
私は、十年前に介護ヘルパーの資格を取りまして、現場に出た経験が実はあるんですけれども、介護というのはヘルパーだけで成り立たないんですよ。いろいろな、リハビリの方とか給食の方とかそれからお掃除の方とか、全てで介護が成り立っております。そして、やはり命を扱うので、ヘルパーさんだけではなくて、周りの人との協力体制で、物すごく責任が重いんですね。保育もそうですけれども。
介護ヘルパーさんとその補助的な人だけと聞いているんですが、どうですか。
全労連の介護・ヘルパーネットの介護労働者のアンケートでも、医療行為を介護の職員が、医療の資格は持っていない職員がいつもやっているというのが大体三人に二人くらいの実態なわけですね。もちろん難しさは違いますよ。今拡大しようとしているものとは違うけれども、現実に絶えずそういう緊張感の中に置かれているわけですよ。
介護ヘルパーは、利用者と時間をかけて関係をつくり、ともに料理などをして、その人らしい生活を支えるとともに、関係機関と連携しながら、利用者の状態変化にも早期に対応ができます。重度化を防ぎ、尊厳を保ち、本当の意味での自立した生活の維持に、大きな役割を果たしているのです。 このようなヘルパーの役割、専門性を、どう評価していますか。初期の段階での手厚い支援こそ重要と考えますが、見解を伺います。
また、就業中の准看護師が看護師に、介護ヘルパーが介護福祉士になろうとする場合には、診療所や介護保険施設など現在の就業場所において関連する情報を得ることができるように職場の環境を整えていくことも重要です。さらに、ハローワークやナースバンクなど、就業、就職を希望する方が身近に接する場所で情報を収集できるように工夫することも有効と考えられます。
さらに、今すぐ採用に結びつきやすい資格といたしまして、フォークリフトや警備員、介護ヘルパーの資格があります。このような、就職と直結している資格の取得を勧め、就職活動を有利に進めるといった支援も行っております。 また、病気で働けず生活保護を受けていた方が、病気が治ったのでまた働こうという場合もございます。
次に、四月から介護ヘルパーの生活支援の基準時間を六十分から四十五分に短縮した問題についてお聞きします。 北海道の民医連が、四十四事業所の利用者を対象に行った調査結果について発表しています。三月に比べますと、四月はサービスを七割の人が減らしていると。その特徴は、介護報酬改定による利用料の負担増や、訪問介護の生活支援時間、六十分から四十五分化になった影響による削減が挙げられています。
それから、今回、介護保険の報酬の改定等がありましたが、包括ケア、これは非常に名前としてはいいし趣旨はいいんですが、実際行われたことといいますと、訪問介護、ヘルパーの滞在時間が短くなるでありますとか、予防介護の制限がまた強まってきたとか、一体改革の今回の法律にはないんですけれども、政府の裁量で既にどんどん進められているというものがあることは申し上げたいというふうには思います。
一方、私どものところには、自分にも何かできないか、基金訓練で介護ヘルパーの訓練をしているけれども、その訓練が被災地でできればいいのに、そういう声が寄せられました。
ましてや、介護ヘルパー、これも本当に回転が激しいです。二、三カ月しかもたないというのが、今、平均的な介護ヘルパーの状態ですね。それはどうしてか。それは、とにかく人間の汚物の中で暮らすということなんですよね、早い話が、簡単に言うと。その汚物のにおいだったり、そのものだったり、そこでお昼の弁当を食べられるかどうかということなんですね。
四十二歳の介護ヘルパーをしていた方が、利用者さんに殴られてしまってこの病気になったといいます。この方は自力でブラッドパッチの治療を受けました。ただ、その後、やはり同じ仕事はできませんので、暮らしていけない。それで、生活保護を受けたらと勧めてもらったんですが、申請したら断られました。